葬儀にはお金がかかりますが、その補助として「埋葬料」という制度があります。これは、国民健康保険加入者に支給される「葬祭費」とは異なり、社会保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)に加入していた方を対象とした制度です。この記事では「埋葬料」について詳しく解説します。
埋葬料とは?
埋葬料は、社会保険に加入していた方が亡くなった際に、葬儀を行った方に支給される補助金です。支給額は一律5万円です。
(一部の健康保険組合では上乗せ支給される場合もあります)
この補助金は、亡くなった方の加入していた健康保険組合や共済組合に申請することで受け取れます。申請の期限は亡くなった日の翌日から2年以内となっており、状況にもよりますが、申請から支給まで1ヵ月程度かかります。申請に不備があると手続きが遅れることもあるので注意が必要です。
埋葬費・家族埋葬料との違い
埋葬料の他にも、似た名前の制度が存在します。誤った申請をしないためにも、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
- 埋葬費:亡くなった方と生計を共にしていない人が葬儀を行った際に支給されます。支給額は上限5万円(実費支給)。
- 家族埋葬料:社会保険の被保険者の被扶養者(扶養家族)が亡くなった際に支給されます。支給額は一律5万円(上乗せなし)。
おわりに
埋葬料は社会保険の加入者を対象とした補助制度であり、利用される方によっては家族埋葬料や埋葬費などになる場合があります。自分がどの制度の対象なのかを確認したうえで、早めに手続きを行いましょう。
